迷い犬を勝手に保護すると裁判になるケースもあります。

道で犬を見つけた場合や近所の公園などで首輪のない犬を見つけた場合。

首輪がある場合やない場合にかかわらず、最近あまり道端で犬を見かけませんね?

近年、住宅街や町であまり野良犬などを見かけることはないですよね。

そうなんです。多くの犬は飼い主さんが居ると思われます。

 

1.迷い犬の適切な対応の方法

1-1 犬に首輪がある場合やリードをつけている場合

首輪がついている犬の場合多くの犬は飼い主さんがいるケースが多いです。

まずは首輪に名前や住所が書いていないか?動物病院の名前がないかチェックして下さい。

何もない場合はまず、警察に迷い犬を保護している事を通報して下さい。

次に最寄りの動物愛護センター(保健所)などに迷い犬を保護している事を伝えて下さい。

どちらも犬の特徴、出来れば犬種、色や大きさなどを伝えてあげてください。

1-2 勝手に犬を飼うと犯罪になる?

迷い犬などを勝手に飼うと犯罪になる場合があります。(遺失物横領罪)

また飼い主さんが精神的苦痛などから民事裁判になるケースもあります。

飼い主さんがいるという事は所有権があるという事なのでくれぐれも勝手に飼わない事です。

1-3野良犬の場合は?

野良犬の場合も上記同様にまずは通報してください。

警察に通報した後、拾得物扱いとなります。

拾得物の場合、警察などから、あなたが飼うか、センターに保護してもらうか聞かれます。

もしあなたが野良犬を飼いたい場合は家族と相談したり責任をもって育てられる場合のみ保護してください。

犬を保護し、飼う事が決まれば必ず動物病院で受診してください。

くれぐれも安易に犬を飼うことはおススメいたしません。

2.SNSを利用して飼い主さんを探そう

飼い主さんは犬がいなくなったとわかった時必死になって犬を探しています。

近年、多くの方がフェイスブックやツイッター、インスタグラムなどを利用しています。

こういったSNSから自分が犬を保護した事を呼びかけるのも一つの手段です。

この場合必ずシェアを呼びかける事おススメします。

多くの愛犬家の人々が協力をして下さいます。

3.多くの愛護センター(保健所)に声をかけて下さい。

他市との境目や他県との県境の場合 警察の管轄の関係上など

迷子になった犬は意外と遠くからきている場合があります。

保護センターに預けた場合、期限が決まっています。

殺処分されるケースもあります。

境界にお住みの方で犬を保護した場合近隣(他市)の保護センターにも声掛けをお願いします。

4.まとめ

犬を保護した場合は警察などに必ず通報して下さい。

かわいそうだからと、勝手に犬を飼わないで下さい。

近くの保護センターだけでなくより多くの保護センターに連絡をして下さい。

SNSを利用して少しでも早く飼い主さんが見つかるようにご協力をお願いします。